社会保険労務士 近藤事務所
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大企業は、いよいよ義務化に
令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法が改正されました。
 本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
 具体的には、ハラスメントの就業規則での禁止や相談窓口の設置を企業に義務付け、指導しても対策を講じなかった場合には、企業名を公表することもあり得るとされています。
 厚労省のホームページで、具体的な対策や取り組み方がご覧になれます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
令和2年4月花畑


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