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確定申告期限の延長
2020年04月14日 [情報]
新型コロナウィルス感染症の影響により、申告や納付が困難になった方について、国税庁から以下のとおりお知らせがありました。(令和2年4月6日)

☆ 令和2年4月16日(木)までに確定申告することが困難になった方については、4月17日(金)以降も申告書を受け付けます。
   (4月16日までは、確定申告会場で相談を受け付けます)
☆ 4月17日(金)以降の確定申告の相談は、事前予約制により実施します(事前に税務署へ連絡し来署)。
☆ 納期限までの納付や振替納税による納付が困難となった方については、「納付の猶予制度」がありますので、申告に合わせて税務署へ相談ください。

詳細は、国税庁のホームページから確認できます。
→ https://www.nta.go.jp/



令和2年4月花畑

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