パート・アルバイト(短時間労働者)に対する社会保険適用拡大とは
2021年07月26日 [情報]
〜基礎知識〜
法改正により、平成28年10月から、週30時間以上働く方に加え、従業員数501人以上の企業で、週20時間以上働く方などにも厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が広がりました。また、平成29年4月1日からは、従業員数500人以下の企業で働く短時間労働者も、労使で合意すれば、社会保険に加入できるようになりました。さらには、将来的に社会保険の加入対象が広がっていくことは既に決まっており、令和4年10月からは、従業員数101人以上の企業が、令和6年10月からは、従業員数51人以上の企業が当該短時間労働者への社会保険適用拡大の対象企業となります。
そこで、令和4年10月まで、あと1年と数か月というこの時機に、対象となる企業はもちろん、対象とならない企業も労使合意による加入という方法もありますから、いまいちど、「パート・アルバイト(短時間労働者)に対する社会保険適用拡大」について確認いたしましょう。
1.対象となる企業は?
※ 従業員数は、現在の厚生年金保険の適用対象者をカウントします。
(フルタイムの従業員数+週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数)
2.新たに加入することになる対象者は?
以下の@〜Cの要件を全て満たす短時間労働者が対象です。
3.社会保険に加入することのメリットは?
パート・アルバイト(短時間労働者)に対する社会保険適用拡大についての詳細、社内整備の具体的な取組み方法、労使合意による加入の留意点などは、厚生労働省の「適用拡大特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html
で、ご確認ください。サイト内では、社会保険料や増える報酬比例部分の年金額のシュミレーション(目安)も公開されています。
法改正により、平成28年10月から、週30時間以上働く方に加え、従業員数501人以上の企業で、週20時間以上働く方などにも厚生年金保険・健康保険(社会保険)の加入対象が広がりました。また、平成29年4月1日からは、従業員数500人以下の企業で働く短時間労働者も、労使で合意すれば、社会保険に加入できるようになりました。さらには、将来的に社会保険の加入対象が広がっていくことは既に決まっており、令和4年10月からは、従業員数101人以上の企業が、令和6年10月からは、従業員数51人以上の企業が当該短時間労働者への社会保険適用拡大の対象企業となります。
そこで、令和4年10月まで、あと1年と数か月というこの時機に、対象となる企業はもちろん、対象とならない企業も労使合意による加入という方法もありますから、いまいちど、「パート・アルバイト(短時間労働者)に対する社会保険適用拡大」について確認いたしましょう。
1.対象となる企業は?
※ 従業員数は、現在の厚生年金保険の適用対象者をカウントします。
(フルタイムの従業員数+週の労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数)
2.新たに加入することになる対象者は?
以下の@〜Cの要件を全て満たす短時間労働者が対象です。
3.社会保険に加入することのメリットは?
パート・アルバイト(短時間労働者)に対する社会保険適用拡大についての詳細、社内整備の具体的な取組み方法、労使合意による加入の留意点などは、厚生労働省の「適用拡大特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html
で、ご確認ください。サイト内では、社会保険料や増える報酬比例部分の年金額のシュミレーション(目安)も公開されています。