育児・介護休業法、関係諸法令 改正ポイント(令和4年4月1日から順次施行)
2021年11月27日 [情報]
男女とも仕事と育児を両立できるように、出生時育児休業制度(産後パパ育休制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化等の改正が行われました。
本年の国会で、2つの改正法が可決、成立し公布されました。一つは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」(6月9日公布)、もう一つは、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(6月11日公布)です。
今回は、当該改正法のうち、前者の法改正のポイントについて説明し、事業主の皆様の今後の取り組みへの端緒としていただければと思います。
1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化・・・令和4年4月1日施行
(1)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業と出生時育児休業制度の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じることが義務付けられました。※複数の措置を講じるのが望ましいです。
@ 育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施
A 育児休業・出生時育児休業に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
B 自社の労働者の育児休業・出生時育児休業取得事例の収集・提供
C 自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
(2)妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければならなくなりました。
※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。
@ 育児休業・出生時育児休業に関する制度
A 育児休業・出生時育児休業の申出先
B 育児休業給付に関すること
C 労働者が育児休業、出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和・・・令和4年4月1日施行
「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上」の要件の廃止
現行法では、有期雇用労働者の育児休業の取得要件は、(イ)「引き続き雇用された期間が1年以上」と(ロ)「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでないこと」の2点です。
改正後は、この2つの要件のうち、(イ)の要件が廃止されます。
なお、有期雇用か無期雇用かにかかわらず、労使協定の締結により、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者を育児休業の対象外とすることは可能です。
3.出生時育児休業(産後パパ育休)の創設・・・令和4年10月1日施行
4.育児休業の分割取得・・・令和4年10月1日施行
子が1歳に達するまでの育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度(出生時育児休業)が創設されました。
また、現行法では、子が1歳に達するまでの育児休業の取得は、原則として子一人につ
き1回限りとされていますが、改正後は、理由を問わず、2回まで分割して取得することが可能となり、3回目の取得については、現行法と同様に特別な事情がある場合のみ可能とされます。
5.育児休業取得状況の公表の義務化・・・令和5年4月1日施行
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を毎年少なくとも1回公表することが義務付けられます。
※公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」と省令で定める予定となっています。
6.育児休業給付に関する被保険者期間の要件の一部変更・・・令和3年9月1日施行
育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あることの要件を満たさないケースでも、産前休業開始日等を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上ある場合には、育児休養給付の支給にかかる被保険者期間要件を満たすものとしました。
7.出生時育児休業、育児休業の分割取得に対応した育児休業給付・・・令和4年10月1日施行
(1)出生時育児休業に対応した育児休業給付
出生時育児休業を取得した場合にも、出生時育児休業給付金が受けられます。
なお2回まで分割して取得できますが、1回にまとめての申請となります。
(2)育児休業の分割取得に対応した育児休業給付
1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けられます。
◆今回の改正により育児休業等の制度が大きく変わるため、会社は、就業規則や育児・介護休業規程の改定や必要であれば、個別周知のための文書作成、改定内容に沿った休業等申出書等(社内様式)の変更、整備等の対応が求められます。
厚生労働省でも、動画視聴をはじめ、各種リーフレット、参考資料等を案内しております、ご確認ください。
社内研修用資料、動画 https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/
個別周知・意向確認、制度・方針周知ポスター例
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
本年の国会で、2つの改正法が可決、成立し公布されました。一つは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」(6月9日公布)、もう一つは、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(6月11日公布)です。
今回は、当該改正法のうち、前者の法改正のポイントについて説明し、事業主の皆様の今後の取り組みへの端緒としていただければと思います。
1.雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化・・・令和4年4月1日施行
(1)育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業と出生時育児休業制度の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じることが義務付けられました。※複数の措置を講じるのが望ましいです。
@ 育児休業・出生時育児休業に関する研修の実施
A 育児休業・出生時育児休業に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
B 自社の労働者の育児休業・出生時育児休業取得事例の収集・提供
C 自社の労働者へ育児休業・出生時育児休業制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
(2)妊娠・出産(本人または配偶者)の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければならなくなりました。
※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。
@ 育児休業・出生時育児休業に関する制度
A 育児休業・出生時育児休業の申出先
B 育児休業給付に関すること
C 労働者が育児休業、出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取扱い
2.有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和・・・令和4年4月1日施行
「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上」の要件の廃止
現行法では、有期雇用労働者の育児休業の取得要件は、(イ)「引き続き雇用された期間が1年以上」と(ロ)「1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでないこと」の2点です。
改正後は、この2つの要件のうち、(イ)の要件が廃止されます。
なお、有期雇用か無期雇用かにかかわらず、労使協定の締結により、引き続き雇用された期間が1年未満の労働者を育児休業の対象外とすることは可能です。
3.出生時育児休業(産後パパ育休)の創設・・・令和4年10月1日施行
4.育児休業の分割取得・・・令和4年10月1日施行
子が1歳に達するまでの育児休業とは別に、子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度(出生時育児休業)が創設されました。
また、現行法では、子が1歳に達するまでの育児休業の取得は、原則として子一人につ
き1回限りとされていますが、改正後は、理由を問わず、2回まで分割して取得することが可能となり、3回目の取得については、現行法と同様に特別な事情がある場合のみ可能とされます。
5.育児休業取得状況の公表の義務化・・・令和5年4月1日施行
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を毎年少なくとも1回公表することが義務付けられます。
※公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」と省令で定める予定となっています。
6.育児休業給付に関する被保険者期間の要件の一部変更・・・令和3年9月1日施行
育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上あることの要件を満たさないケースでも、産前休業開始日等を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上ある場合には、育児休養給付の支給にかかる被保険者期間要件を満たすものとしました。
7.出生時育児休業、育児休業の分割取得に対応した育児休業給付・・・令和4年10月1日施行
(1)出生時育児休業に対応した育児休業給付
出生時育児休業を取得した場合にも、出生時育児休業給付金が受けられます。
なお2回まで分割して取得できますが、1回にまとめての申請となります。
(2)育児休業の分割取得に対応した育児休業給付
1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けられます。
◆今回の改正により育児休業等の制度が大きく変わるため、会社は、就業規則や育児・介護休業規程の改定や必要であれば、個別周知のための文書作成、改定内容に沿った休業等申出書等(社内様式)の変更、整備等の対応が求められます。
厚生労働省でも、動画視聴をはじめ、各種リーフレット、参考資料等を案内しております、ご確認ください。
社内研修用資料、動画 https://ikumen-project.mhlw.go.jp/company/training/
個別周知・意向確認、制度・方針周知ポスター例
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html