社会保険労務士 近藤事務所
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「やる気はあるがスキルはない人」を中途採用したい 求人票より低い給与提示はNGですか?
Q 中途採用をしていると「想定していた実務経験やスキルはないが、やる気はありそう」な方からの応募をいただくことがあります。その場合、求人票に書いてある給与よりも低い金額を提示してもいいのでしょうか。最近は「求人詐欺」という言葉をSNSで見かけることもあり、不安です。気を付けるべきポイントがあれば教えていただきたいです。

A 結論から申し上げると、本件相談のケースのように、まだ、正式に採用する前あるいは労働契約締結時であれば、求人票に書いてある給与よりも低い金額を提示すること自体は、基本的に問題がないと考えられます。
 そもそも求人は、「労働契約の申込みの誘引、つまり応募を誘っているにすぎない」と考えられ、求人票に記載する労働条件は、あくまでも見込みにすぎず、直ちに労働契約の内容となるとは言えません。
 したがって、「求人票記載の給与額が、求める人材に想定した実務経験やスキルに対して設定した額であり、実際に応募してきた者に、その実務経験やスキルがないのであれば、それよりも低い給与額に変更して、正式な労働契約の内容として、あらためて提示することは可能である」と言えます。
 そして、「想定した実務経験やスキルはないが、やる気はありそうな」方からの応募があった場合で、求人票記載の給与より低い金額で採用したいということであれば、面談の際に、求人票記載の金額より低い給与額になることと、その理由を丁寧に説明し、また、その他の労働条件も含めて、採用後の労働契約の内容に合意をいただいてから労働契約の締結をするようにしてください。
 このように、会社と応募者との間で、求人票記載の労働条件の内容を変更することを合意したと認められない場合には、求人票等に記載した内容のとおりの条件でが労働契約が成立したと解されてしまうからです。
 また、「求人詐欺」という言葉をSNSで見かけることがあり不安と懸念されていますが、説明したとおり、求人票に記載する内容はあくまでも見込みの条件にすぎず、求人票記載の労働条件が直ちに採用後の労働条件となる訳ではなく、実際の労働条件が異なっていても、やはり直ちに違法ではありません。
 しかしながら、たとえば、求職者を集める為に、最初から変更ありきで高い給与額を提示し、採用後は著しく低い給与額で就労させるなどの場合には、「虚偽の広告・条件によって労働者を募集した」として違法行為と判断される可能性もありますのでご留意ください。

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