社会保険労務士 近藤事務所
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懲戒解雇=退職金不支給は当たり前?!
従業員に対して懲戒解雇をした場合には、かかる従業員に対する退職金を不支給とすることは、ごく当然のことと思われますが・・・・・・
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実は、懲戒解雇が有効だからと言って、直ちに退職金不支給が正当化される訳ではありません!懲戒解雇は有効としつつ、退職金の一部の支払いを命じた判例も多いのです。
というのも、退職金は賃金の後払い的性格を有しているからです。

そこで、従業員を懲戒解雇した場合に退職金を不支給とする際には以下の点に留意が必要です!!
☆退職金の全部または一部の不支給について就業規則や退職金規定に明記しておく
☆それまでの勤労の功を抹消してしまう程の著しく信義に反する事情があったかどうかを検討する

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