業務内容と料金案内
顧問契約
企業経営において、日常的、継続的に発生する労働・社会保険および労働法に関する手続きや、人事・労務に関するご相談を定額でお引き受けいたします。
顧問契約のメリット
◆「業務のアウトソーシング化」をすることで、経営者様や社員の方には、例えば商品開発など、貴社のコア業務に専念していただくことが可能となります。
◆労働・社会保険に関する法律に精通する国家資格者が手続きを行うことで、安心・迅速です。
◆法改正、助成金、給付金など、解りにくいが経営に役立つ情報を、極力わかりやすく提供いたします。当事務所は、「社長、これだけ知っておいていただければ大丈夫です」というスタンスで、お忙しい経営者様に役立つ情報提供をしております。
◆労働・社会保険に関する法律に精通する国家資格者が手続きを行うことで、安心・迅速です。
◆法改正、助成金、給付金など、解りにくいが経営に役立つ情報を、極力わかりやすく提供いたします。当事務所は、「社長、これだけ知っておいていただければ大丈夫です」というスタンスで、お忙しい経営者様に役立つ情報提供をしております。
顧問契約に含まれる業務
以下書類の作成または手続きに付随する関係文書の作成、行政官庁への提出代行、返却など
■健康保険/厚生年金保険 |
●被保険者資格取得届
●被保険者資格喪失届
●被扶養者異動届
●住所氏名変更届
●報酬月額変更届
●傷病手当金支給申請
●出産手当金、出産育児一時金支給申請
●被保険者資格喪失届
●被扶養者異動届
●住所氏名変更届
●報酬月額変更届
●傷病手当金支給申請
●出産手当金、出産育児一時金支給申請
■雇用保険 |
●被保険者資格取得届
●被保険者資格喪失届
●離職証明書
●求人票
●育児(介護)休業給付金
●高年齢雇用継続給付金
●被保険者資格喪失届
●離職証明書
●求人票
●育児(介護)休業給付金
●高年齢雇用継続給付金
■労災保険 |
●療養(補償)給付
●療養(補償)給付たる療養の費用
●休業(補償)給付
●第三者行為災害届
●労働者死傷病報告
●療養(補償)給付たる療養の費用
●休業(補償)給付
●第三者行為災害届
●労働者死傷病報告
■定例業務 |
●算定基礎届
●年度更新
●賞与支払届
●36協定
●年度更新
●賞与支払届
●36協定
■その他 |
●上記以外の社会保険・労働保険事務手続きで、通常、日常的に行われると考えられるもの
●労働諸法令の改正、助成金などの最新情報提供
●人事・労務管理などのご相談(ただし、セクハラに関する相談で当事務所が外部相談窓口として、相談者や行為者等と面談する場合には、スポット契約と同様の料金取扱いとさせていただ
きます。)
●関係官庁が実施する調査等の立会
●労働諸法令の改正、助成金などの最新情報提供
●人事・労務管理などのご相談(ただし、セクハラに関する相談で当事務所が外部相談窓口として、相談者や行為者等と面談する場合には、スポット契約と同様の料金取扱いとさせていただ
きます。)
●関係官庁が実施する調査等の立会
●顧問料金表(パートやアルバイトを含む従業員数を基準とします)
令和2年4月15日改定
(3年に一度、必要に応じて改定させていただきます)
(3年に一度、必要に応じて改定させていただきます)
従業員数 | 料金(月額) |
1〜4人 | 20,000円 +消費税 |
5〜9人 | 30,000円 +消費税 |
10〜19人 | 40,000円 +消費税 |
20〜29人 | 50,000円 +消費税 |
30〜49人 | 60,000円 +消費税 |
50人以上 | 別途協議 |
※料金は、あくまで目安となっております。会社の体制、業種、書類の整備状況、実際の業務量や会社訪問の頻度などで、金額を決定させていただく場合もございます。
スポット契約
通常は、顧問として継続的にかかわらせていただくことを基本としておりますが、そこまでは必要ないというような場合には、算定基礎、年度更新、新規の適用・廃止手続きのみ、あるいは、添付書類の準備などが面倒そうな助成金の申請のみ、行政機関から関係法令に基づいて調査を実施する旨の文書が届いたが立会って欲しいなど、スポット契約でのお仕事も承っております。もちろん、顧問契約前のお試しとしてもご利用いただけます。
■労働・社会保険の新規適用、廃止の手続き |
●料金表(パートやアルバイトを含む従業員数を基準とします)
従業員数 | 労災・雇用保険 | 健康・厚生年金保険 |
1〜9人 | 40,000円 +消費税 |
40,000円 +消費税 |
10〜19人 | 50,000円 +消費税 |
50,000円 +消費税 |
20〜29人 | 60,000円 +消費税 |
60,000円 +消費税 |
30〜39人 | 70,000円 +消費税 |
70,000円 +消費税 |
40人以上 | 80,000円 +消費税〜 |
80,000円 +消費税〜 |
■就業規則の作成・変更 |
●料金表
作成 | 250,000円 +消費税〜 |
変更 (大幅な変更が必要な場合には、作成に準じた料金となります) | 100,000円 +消費税〜 |
※料金はあくまで目安となっております。会社の現状や業種によって異なる場合もございます。
なお、顧問契約を結ぶ場合には、より適切な人事・労務管理やアドバイスを行うために、原則として、既存の就業規則の見直しをさせていただけるよう依頼をしております。
なお、顧問契約を結ぶ場合には、より適切な人事・労務管理やアドバイスを行うために、原則として、既存の就業規則の見直しをさせていただけるよう依頼をしております。
■別規程(パートタイマー就業規則、育児介護休業規程、セクハラ規程など)の作成 |
30,000円+消費税〜 |
■算定基礎・年度更新の手続き |
●料金表(パートやアルバイトを含む従業員数を基準とします)
従業員数 | 算定基礎届 | 年度更新 |
1〜9人 | 30,000円 +消費税 |
30,000円 +消費税 |
10〜19人 | 40,000円 +消費税 |
40,000円 +消費税 |
20〜29人 | 50,000円 +消費税 |
50,000円 +消費税 |
30人以上 | 別途協議 | 別途協議 |
■助成金支給申請 |
基本料金30,000円+助成額の15% (別途消費税) ただし、助成額が15万円以下の場合には、基本料金はいただいておりません。また、基本料金は、初期手数料として当該契約の締結時にお支払いただき、助成額の15%の報酬は、助成金受給後にお支払いください。 |
■個別のセクハラ相談対応業務 |
初月 (当事務所が貴社の外部セクハラ相談窓口として従業員から初めて相談を受け、対応業務を始めた月) | 15,000円 +消費税 |
2ヶ月目以降、相談終了月まで1ヶ月毎に | 10,000円 +消費税 |
※従業員からセクハラに関する相談があった場合には、会社は相談者、行為者(セクハラをしたと思われる者)、場合によっては第三者から、事実確認を行わなければならない法律上の義務があります。また、このような事実確認のための面談もそれぞれ1回きりで済む場合もありますし、相談者と行為者の主張が異なるなどの際には2度、3度と面談を重ねたりして、問題解決や相談終了に一月以上かかる場合もある為、上記のような料金設定をさせていただいております。
※当事務所が直接、貴社従業員からのセクハラに関する相談を受け、事実確認などの必要な対応をさせていただくのではなく、貴社相談窓口担当者に一般的なアドバイスのみをさせていただく場合には、通常の顧問業務の範囲内として、別料金はいただきません
■人事評価制度導入 |
300,000円+消費税〜・・・顧問割引あり(要相談) |
■人事評価制度の運用支援 |
顧問料金表に準ずる・・・顧問割引あり(要相談) |
■介護職員処遇改善加算取得申請 |
80,000円+消費税〜・・・顧問割引あり(要相談) |