Blog
2015年09月17日 [労使間トラブル防止マメ知識]
懲戒解雇の場合にも原則として解雇予告手当の支払い義務が生じます!!
従業員が横領など会社に多大な損害を与えた場合には、自社の就業規則の懲戒解雇事由に該当するとして、解雇予告手当を支払わずにも即時解雇ができると思われがちですが・・・・・・・・
⇩
懲戒解雇の場合にも、原則として30日前に解雇を予告するか、30日に足りない場合にはその日数分の予告手当を支払う義務が生じます!!
ただし、横領や犯罪、刑事事件に関与しているなどの場合で懲戒解雇事由に該当している場合には、労働基準監督署へ解雇予告手当の除外申請をして認められれば、解雇予告手当を支払わずに即時解雇ができるようになります。
その場合には、以下の点に留意が必要です!
☆ 原則として、解雇される従業員が横領などの事実を認めた書面を労働基準監督署に提出する必要があります。
(本人が事実を認めなかったり、退職金が減額される場合には認定されないこともあります)
⇩
懲戒解雇の場合にも、原則として30日前に解雇を予告するか、30日に足りない場合にはその日数分の予告手当を支払う義務が生じます!!
ただし、横領や犯罪、刑事事件に関与しているなどの場合で懲戒解雇事由に該当している場合には、労働基準監督署へ解雇予告手当の除外申請をして認められれば、解雇予告手当を支払わずに即時解雇ができるようになります。
その場合には、以下の点に留意が必要です!
☆ 原則として、解雇される従業員が横領などの事実を認めた書面を労働基準監督署に提出する必要があります。
(本人が事実を認めなかったり、退職金が減額される場合には認定されないこともあります)