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2020年06月24日 [労使間トラブル防止マメ知識]
コロナ禍の中、従業員シェア拡大中・・・注意が必要です!
新型コロナウイルス禍の中、営業の自粛・縮小で社員の働く場が減っている企業と、逆に忙しくなった企業との間で、従業員をシェアリング(共有)する取組みが広がっているそうです。送り出す側は社員の当面の働き口を確保できるため雇用を維持しやすく、受け入れる側は人出不足を解消できる利点があるという考え方です。
ただし、その形態が、自社と他社との「労働者派遣契約」であれば、労働者派遣事業の許可が必要となりますし、自社と他社での「業務委託契約」であれば、自社の社員は他社から指揮・命令は受けられません。
また、自社に籍を残したまま、他社で労務を提供する「在籍出向」であれば、職業安定法で禁止される労働者供給に該当し違法となってしまわないかどうか確認し注意する必要があります。
そして、在籍出向を適法に行うためには、社員は、出向元と出向先とでそれぞれ雇用関係が締結されていること、出向元会社と出向先会社とでも出向契約が締結されていること、労働条件の協議が行われていること、就業規則に出向規定が整備されていること等が必要と考えられています。
リスク防止の観点から、出向する社員本人からも同意を取り、出向の際には、労働条件を明示しましょう。
ただし、その形態が、自社と他社との「労働者派遣契約」であれば、労働者派遣事業の許可が必要となりますし、自社と他社での「業務委託契約」であれば、自社の社員は他社から指揮・命令は受けられません。
また、自社に籍を残したまま、他社で労務を提供する「在籍出向」であれば、職業安定法で禁止される労働者供給に該当し違法となってしまわないかどうか確認し注意する必要があります。
そして、在籍出向を適法に行うためには、社員は、出向元と出向先とでそれぞれ雇用関係が締結されていること、出向元会社と出向先会社とでも出向契約が締結されていること、労働条件の協議が行われていること、就業規則に出向規定が整備されていること等が必要と考えられています。
リスク防止の観点から、出向する社員本人からも同意を取り、出向の際には、労働条件を明示しましょう。