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大企業だけでなく中小企業においても 月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます!(2023年4月1日より)

 「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布され、平成22年4月1日から施行されました。
 この改正で、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、大企業・中小企業ともに50%へ引き上げとなりましたが、中小企業については、この引き上げが2023年4月まで猶予期間を設けられておりました。
 そして、いよいよこの4月に猶予措置が廃止され、企業の規模を問わず、労働者が月60時間を超える時間外労働を行った場合には、その超えた時間の労働について、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならなくなりました。
※1か月の起算日は、賃金計算期間の初日、毎月1日、36協定の期間の初日などにすることが考えられます。

割増賃金
【厚生労働省リーフレットより】

改正のポイント
改正のポイント
※ 法定休日
  使用者は1週間に1日又は4週間に4回の休日を与えなければなりません。これを「法定休日」といいます。法定休日に労働させた場合は35%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

代替休暇の利用
 特に長い時間外労働を抑制することを目的として、1か月について60時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率を引き上げることとされていますが、臨時的な特別の事情等によってやむを得ずこれを超える時間外労働を行わざるを得ない場合も考えられますから、そのような労働者の健康を確保する観点から、特に長い時間外労働をさせた労働者に休息の機会を与えることを目的として、1か月について60時間を超えて時間外労働を行わせた労働者について、労使協定を締結することにより、法定割増賃金率の引き上げ分の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇「代替休暇」を付与することができます。

代替休暇のポイント
代替休暇のポイント
代替休暇の時間数の具体的な算定方法
算定方法
(例)
1か月45時間を超える時間外労働の割増賃金率が30%、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が50%であり、
「代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率」が30%、
「代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率」が50%とした場合で、80時間の時間外労働があったとしたら?

この場合、代替休暇の時間数は( 80時間−60時間 )×0.20=4時間となります
※ 換算率は、1.50 − 1.30 = 0.20

              
◆ 働き方改革に取り組む中小企業事業主に、環境整備に必要な費用の一部を国が助成する制度として、「働き方改革推進支援助成金」などがあります。生産性を向上させ、労働時間の縮減等に取り組もうと考えている中小企業の事業主の皆様におかれましては、是非、ご活用をご検討ください。

関連相談窓口(厚生労働省リーフレットより)
相談窓口


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