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2023年03月31日 [情報]
「賃金のデジタル払い」が可能になります 〜概要(ポイント)〜
労働基準法では、賃金は通貨払いが原則(労働基準法第24条)となっておりますが、その例外として、労働者が同意した場合には、@銀行口座とA証券総合口座への賃金支払が認められてきました(労働基準法施行規則第7条の2)。
さらに、今般のキャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するため、賃金支払いに関する労使の新たな選択肢として、労働者が同意した場合には、B一部の資金移動業者※の口座への賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)が認められることになりました(令和4年11月28日労働基準法施行規則の一部を改正する省令公布、令和5年4月1日施行)。
そこで、今回は、「賃金のデジタル払い」を実施する際の具体的な流れや留意点について説明いたします。
※厚生労働大臣が指定した資金移動業者(○〇Payなど)のみです。指定された資金移動業者一覧は指定後に厚生労働省ウェブサイトに掲載される予定です
1.賃金のデジタル払いを実施する手順
いつから、賃金のデジタル払いが可能になるのでしょうか? (厚労省Q&Aより)
賃金のデジタル払いを行うための労使協定とは?(厚労省Q&Aより)
2.賃金のデジタルの払いの留意点(厚労省リーフレットより)
3.万が一の場合について(厚労省リーフレットより)
★ 不正取引(心当たりのない出金など)が起きた場合、口座所有者に過失がない時は、損失額全額が補償されますが、労働者に過失があるときの保証については個別のケースによります。また、損失発生日から少なくとも30日以上の通知期間が設定されています。不正取引があった場合には、速やかに指定資金移動業者に問い合わせるようにしましょう。
★ 指定資金移動業者が破綻したときには、保証機関から弁済が行われますが、具体的な弁済方法は、資金移動業者ごとに異なりますので、賃金のデジタル払いを選択する際に確認すると良いでしょう。
※省令が施行された令和5年4月1日以降、資金移動業者からの申請に基づき、厚生労働省で審査の上、資金移動業者が指定されます。指定された際は、速やかに指定された資金移動業者に関する情報(資金移動業者の名称、資金移動サービスの名称、資金保全の仕組みに関する情報、労働者からの同意取得時に記載が必要な情報など)の一覧が掲載される予定となっていますから、ご確認ください。
☆ 同制度の詳細については、厚生労働省HPで確認できますので、ご確認ください。
さらに、今般のキャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するため、賃金支払いに関する労使の新たな選択肢として、労働者が同意した場合には、B一部の資金移動業者※の口座への賃金支払(いわゆる賃金のデジタル払い)が認められることになりました(令和4年11月28日労働基準法施行規則の一部を改正する省令公布、令和5年4月1日施行)。
そこで、今回は、「賃金のデジタル払い」を実施する際の具体的な流れや留意点について説明いたします。
※厚生労働大臣が指定した資金移動業者(○〇Payなど)のみです。指定された資金移動業者一覧は指定後に厚生労働省ウェブサイトに掲載される予定です
1.賃金のデジタル払いを実施する手順
いつから、賃金のデジタル払いが可能になるのでしょうか? (厚労省Q&Aより)
賃金のデジタル払いを行うための労使協定とは?(厚労省Q&Aより)
2.賃金のデジタルの払いの留意点(厚労省リーフレットより)
3.万が一の場合について(厚労省リーフレットより)
★ 不正取引(心当たりのない出金など)が起きた場合、口座所有者に過失がない時は、損失額全額が補償されますが、労働者に過失があるときの保証については個別のケースによります。また、損失発生日から少なくとも30日以上の通知期間が設定されています。不正取引があった場合には、速やかに指定資金移動業者に問い合わせるようにしましょう。
★ 指定資金移動業者が破綻したときには、保証機関から弁済が行われますが、具体的な弁済方法は、資金移動業者ごとに異なりますので、賃金のデジタル払いを選択する際に確認すると良いでしょう。
※省令が施行された令和5年4月1日以降、資金移動業者からの申請に基づき、厚生労働省で審査の上、資金移動業者が指定されます。指定された際は、速やかに指定された資金移動業者に関する情報(資金移動業者の名称、資金移動サービスの名称、資金保全の仕組みに関する情報、労働者からの同意取得時に記載が必要な情報など)の一覧が掲載される予定となっていますから、ご確認ください。
☆ 同制度の詳細については、厚生労働省HPで確認できますので、ご確認ください。